治療費について
マッサージの治療費
治療費は下記の項目を加算した合計金額です。
(1)マッサージ・・・1局所につき 275円加算
(2)温罨法(おんあんぽう)・・・1回につき80円加算
※ 温罨法と併せて、電気光線器具を使用した場合105円加算
(3)変形徒手矯正術・・・1肢につき 565円加算
(4)往療料1,800円(2km以内)・・・2km増すごとに800円加算
※療養費は、すべて非課税となります。
例)病気の為、体動困難な方に対し、全身マッサージを行った場合
1回の施術料金:275円×5部位=1,375円・・・A
1回の往診料金:1,800円・・・B
合計(A+B):3,175円
1回の時ご負担金(1割)318円
部位数
往療料金
1部位 2部位 3部位 4部位 5部位 5部位(全身)
医療費の自己負担額
275円 550円 825円 1,100円 1,375円
~2km 1,800円 2,075円 2,350円 2,625円 2,900円 3,175円 1割 318円
2割 635円
3割 953円
~4km 2,600円 2,875円 3,150円 3,425円 3,700円 3,975円 1割 398円
2割 795円
3割 1,193円
~6km 3,400円 3,675円 3,950円 4,225円 4,500円 4,775円 1割 478円
2割 955円
3割 1,433円
~16km 4,200円 4,475円 4,750円 5,025円 5,300円 5,575円 1割 558円
2割 1,115円
3割 1,673円
医療機関とマッサージの保険取扱いの違い
種類 取扱い内容
医療機関(病院) 療養の給付(現物給付) 健康保険に加入している方が病気になった時、国、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)は、その病気に対する保障として被保険者(患者様)にお金を払うのではなく保険医療機関の医療行為(病院に入院、診察、薬の処方など)として給付します。
マッサージ治療
療養の給付(現物給付)
■償還払い
鍼灸マッサージ(柔道整復)の治療でかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)からその費用が支払われる制度です。
療養費制度は患者様が治療費を鍼灸マッサージ治療院又は接骨院に一旦、全額払った上で、患者様自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われる仕組みです。(健康保険法「第87条1項」の規定により)
■代理受領払い
治療費は自己負担分のみお支払いいただき、元気館が保険請求業務を代行いたします。
(民法643条に基づき)
※マッサージ治療の取扱いは、通常「償還払い」で取り扱うことになっていますが、ご利用者様が療養費の請求に慣れていない場合、大変な労力を要します。
※元気館では、患者様の負担を最小限にするため『受領委任制度』にて 保険申請業務を代行しております。
健康保険証別費用一覧
保険の種類 費用
「後期高齢者」
の受給者証をお持ちの方
又は3割負担
300円~900円(一割負担の場合)
※医師の同意内容によって異なります。
「マル障」
の受給者証をお持ちの方
負担金なし
※条件によっては、一割のご負担金が発生する場合があります。
「国保・社保・共済組合・その他」
の受給証をお持ちの方
1又は3割負担
300円~900円(一割負担の場合)
※医師の同意内容によって異なります。
訪問マッサージを皆様に 052-902-8118